会則
佐 野 市 文 化 協 会 会 則
(名称)
第1条 本会は、佐野市文化協会と称し、事務所を佐野市産業文化部文化立市推進課内に置く。
(目的)
第2条 本会は、文化及び芸術活動を通じて、文化団体相互の連絡協調を図り、広く市民の参加を求めて、市民文化の向上を期することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 文化活動の育成及び普及
(2) 文化に関する事業の開催
(3) 文化に関する研究、調査及び結果の発表
(4) 市文化事業に対する協力
(5) その他目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 次のア又はイに該当するもの
ア 本会の趣旨に賛同する文化団体で、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当すること。
(ア) 構成員の主体が市民であること。
(イ) 本会入会時において5名以上の構成員が属すること。
(ウ) 目的を明記する会則を有すること。
(エ) 会計が明確になされていること。
イ アの文化団体に属する個人
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、事業を後援するもの
(組織)
第5条 本会に部門を設ける。
2 部門は細則で定める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長4名 常任理事若干名 理事若干名 会計2名 監事3名 事務局長1名
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
4 理事及び常任理事は、本会の企画運営にあたる。
5 会計は、本会の会計を掌る。
6 監事は、本会の会計を監査する。
7 事務局長は、本会の庶務を統括する。
(役員等の選出)
第7条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において選出する。
2 理事は、部門ごとの互選による代表者をもってあてる。
3 常任理事は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
4 事務局長は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
5 役員の任期は、2年とし任期満了後も後任者が決定するまではその職務を行い再任を妨げない。ただし、任期途中で就任した役員は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長、相談役顧問、顧問及び参与)
第8条 本会に、名誉会長、相談役顧問、顧問及び参与をおくことができる。
名誉会長、相談役顧問、顧問及び参与は、理事会の推せんによる。
2 名誉会長、相談役顧問、顧問及び参与は、会議において意見を述べることができる。
(会議)
第9条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、加入団体より選出された1名ずつの評議員及び役員により構成し、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。
3 理事会及び常任理事会は、必要に応じて開催する。
4 会議は、半数以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数による。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議の議長は、会長がこれにあたる。ただし、総会の議長は会員の中から選出する。
6 賛助会員は、総会において意見を述べることができる。
(総会)
第10条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) 役員の選任及び承認に関すること。
(5) その他必要な事項
(理事会)
第11条 理事会は、総会に次ぐ意思決定機関にして常任理事及び理事をもって構成し、本会運営の中核として事業の運営にあたる。
(常任理事会)
第12条 常任理事会は、本会の執行機関にして常任理事をもって構成し、本会運営の重要事項の審議及び事業の企画運営にあたる。
(会計)
第13条 本会の経費は、次に掲げるものをもってあてる。
(1) 会費(正会員費、賛助会員費)
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他
(会費)
第14条 会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員(1団体単位)費は、年額2,000円とその構成員1人あたり年額500円とする。
(2) 賛助会員は、年額1口5,000円以上とする。
(基金会計の設置)
第15条 本会の事業遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て基金会計を設置することができる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(禁止事項)
第17条 本会は、社会教育団体としての性格から特定の目的をもつ政治的、宗教的活動及び営利を目的とする行為を禁ずる。
(会長の専決処分)
第18条 第10条に規定する総会に付議する事項のうち次に掲げる事項は、会長において専決処分することができる。
(1) 役員(会長を除く)が欠けた場合において、その後任者を選出すること。
(2) 予算を補正し、若しくは流用し、または予備費を充用すること。ただし、それぞれの額を合計した額が予算総額の20パーセント以下であるときに限る。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の総会において報告しなければならない。
(補則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
この会則は、平成21年5月26日から施行する。
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
この会則は、平成24年5月21日から施行する。
この会則は、平成26年5月21日から施行する。
この会則は、平成30年5月22日から施行する。
(経過措置)
この会則施行の際、会則第3条第2号による文化祭の開催は、必要により従前の地区をもって行うことができる。ただし3年間を期限とする。(平成17年4月1日)